export bill insurance
輸出手形保険


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 船積み後、輸出者の振り出した荷為替手形が、振出人である輸出者の責に帰さない理由で不渡となったばあいに、その手形を買い取った輸出地の買取銀行のうける損失を、政府が填補する制度である。これは、信用状なしのD/P手形、D/A手形について銀行の買い為替業務を促進することを主眼としており、被保険者である買取銀行が、輸出者の保険者負担において、政府と保険契約を締結することになる。このばあいの手形の要件としては、手形金額が送り状金額(Invoice Amount)の範囲内であること、一定の要件を備えた船積書類を添付した荷為替手形(Documentary Bill of Exchange)であること、経済産業大臣が「海外商社登録名簿」で指定した者を手形関係人としていることなどである。填補率は、不渡になった荷為替手形の金額から、貨物の処分などで回収した金額を差し引いた実損の80%であり、ほかに15%までを都道府県市を追加補償している。