export inspection
輸出検査


chu1kou3jian3yan4


 輸出品の声価を維持し向上させるために、生糸は蚕糸業法、真珠は真珠養殖事業法にもとづいて、国立の検査所による輸出検査が行なわれる。そのほかの商品についても、輸出総額の約30%に相当する指定品目のばあい、輸出検査法にもとづく、政府機関または指定検査機関の行なう品質または包装の検査に合格しなければならない。
 指定貨物の検査には、品質検査、材料検査、製造検査、包装の特別検査がある。品質検査はすべての指定検査についてその品質の輸出適格性を検査するもので、原則として包装条件も同一の検査機関によって検査される。材料検査は推進機関を内蔵する構造の鋼製または木製の船舶が対象で、設計の段階から完成までのあいだ、継続的に要求される検査である。包装の特別検査は、包装条件について特別の検査を行なわなくては、品質の維持をはかりえない特殊貨物が対象となる。輸出検査に合格すると、政府機関では、輸出検査証明書(Inspection Certificate)を交付する。指定検査機関のばあいも、輸出検査申請者の請求があれば、同様の証明書を発行してくれる。
 輸出検査法にもとづく輸出検査のほかに、輸出貨物が保税地域に搬入され、輸出申告が行なわれたさいに、品質、数量、価格について、税関が行なう現物検査がある。この検査は、貨物が申告書に記載されたとおりのものである。この検査は、貨物が申告書に記載されたとおりのものであるか否かを、確認するためのもので、とくに戻し税や免税をうける貨物については、一部抜取り検査が行なわれる。他の貨物と混載されていない貨物のばあいは、本船に積み込んだあとで、本船上で税関による輸出検査を行なう方法もあり、これを本船扱いといい、その検査を本船検査という。また、他の貨物と混載されていない均質・多量貨物のばあいは、艀のなかでの税関検査が認められる。これを艀中扱い、その検査を艀中検査という。