freight forwarder
乙種海運仲立人
乙仲
海運貨物取扱業者


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 昭和14年海運組合法施行令で海運仲立業を甲種海運仲立業(Space Broker)と乙種海運仲立業(Shipping Broker)に分類し、前者は不定期船貨物の仲立、後者は定期船貨物の仲立を行なうことを規定した。同法は昭和22年廃止となったが、乙仲という名称はそのまま使用されている。今日、乙仲もしくは海貨業者というと、狭義では港湾運送事業法(昭和26年)の1種業者、すなわち一般港湾運送事業法のうちの限定業者を意味し、船内荷役とか艀運送などはできないはずである。これに対して無限定の1種業者は船内荷役も艀運送、沿岸荷役も行なえるところから元請業者とよばれているが、これをも含めて広義で、乙仲もしくは海貨業者という。またコンテナ運送に関して、港湾運送を行なう船会社の息のかかった海貨業者のことを新海貨業者と俗称する。海貨業者は通常、通関業の許可をうけ通関業務をも兼務する。また荷主からの委託だけでなく、無限定海貨業者のばあいには、船会社からの委託で元請船内荷役をも行なっており、陸揚げ代行業者、船積み代行業者をも兼ねている。