export without foreign exchange
無為替輸出


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 輸出した貨物代金の一部もしくは全部について、荷為替をとり組まず、無償で輸出すること。
 一部無為替は、委託販売契約にもとづく輸出などのばあいで、たとえば、積荷の5割だけに対して荷為替を組んだばあいとか、あるいは品質ないし数量条件が陸揚げ条件のために 、積荷貨物代金の7割だけについて、とりあえず荷為替をとり組んだばあいなどである。いずれも、経済産業大臣の輸出承認が必要となる。
 全部無為替とは、商品見本を無償で送付するばあいなどである。総価格が200万円以下であれば、輸出の承認は不要で輸出申告だけでよい。救じゅつ品、外交官用品も輸出自由品として取り扱われ、輸出承認は不要である。