marine insurance policy
海上保険証券


hai3yun4bao3xian3dan1


shui3xian3bao3dan1


 海上保険契約が成立した証拠書類として、保険者である保険会社が発行するもので、貨物に滅失や損傷のあったばあいに、この海上保険証券の保持者は、この証券で規定された範囲内の損害填補を、保険会社に対して請求できる。このような機能をもつ海上保険証券は、C.I.F.契約における船積書類のなかの重要書類であって、有価証券ではないが、その被保険利益(Insurable Interest)は裏書(Endorsement)によって譲渡される。
 海上保険契約は、保険契約者(Policy Holder)である輸出者からの通知事項に対して、保険者(Insurer)である保険会社が、承諾することによって成立し、ここで、保険の条件や保険料率などについて決定され、海上保険証券が作成される。わが国では、保険業法により、会社組織以外の保持者は認められないが、外国では、個人業者(Underwriter)が、これを行なっているばあいもある。
 海上保険証券の様式は、イギリスのロイドSGフォーム(Lloyd's Ship and Goods Form)が、船舶保険証券(Hull Policy)と積荷保険証券(Cargo Policy)の両方に共通な基本様式となっている。しかし、その約款の文言が難解であるという理由から、発展途上国からの非難が厳しいために、英国では1982年1月1日からの新貨物保険証券フォーム、新協会貨物約款(Institute Cargo Clauses)、新協会戦争約款、新協会ストライキ約款を実施することになった。