general prefrential duties
一般特恵関税


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 特恵関税は本来、自由・無差別を原則とするWTOの原則に反するが、すべての先進国が発展途上国の産品を輸入するばあいに与える一般特恵関税は、例外として認められている。すなわち、発展途上国の産品を、先進国がより大量に輸入するばあいに与える一般特恵関税は、例外として認められている。すなわち、発展途上国の経済成長の加速化をはかる目的から、発展途上国に対し無差別・非互恵的に供与される税率で、税率のGATT幅は一般の税率の20%〜100%である。わが国も1971年以降実施している。特恵供与により特恵受益国からの輸入が増加し、国内産業に損害を与える恐れのあるときは、特恵供与を停止するEscape Clause方式をとっている。特恵関税は特恵受益国を原産地とする物品に対してのみ適用されるので、輸入者が特恵税率を適用させて輸入しようとするばあいには、原産地の税関もしくは政府機関または商業会議所が発給した一般特恵制度原産地証明書を輸入申告のさいに税関に提出する。