letter of guarantee
L/G
保証状


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 契約不履行などによる損害を防ぐために、債務者が債権者に差し入れる保証状をいう。たとえば、船荷証券の記載事項の訂正のために船会社へ差し入れたり、荷為替手形の買取りにさいして、書類上の食違い(Discrepancy)のあるばあいに、銀行に差し入れる。また輸入取引のさい、本船入港までに船積書類が未着のばあいは、船会社所定の書式に所要事項を記入し署名したものと、銀行所定の輸入担保荷物引取保証依頼書に必要書類を添付して、銀行と連署した保証状の交付をうけ、これをB/Lに代えることが許されるが、これを保証状荷渡し(Taking Delivery against L/G)という。
 海上保険上では、共同海損分担保証状のことをいう。これは保険者が、将来、共同海損が精算されたさいに、荷主に代わって共同海損負担額を支払うことを約束した保証状である。共同海損が発生したばあい、本来、船主はその有する共同海損債権の保全のため、貨物に留置権を行使して貨物の引渡しを延期することになるが、保証状の提出または供託金の支払いによって、貨物の引取りを認める。このばあい、保険者が提出する保証状には、制限付保証状(Limited Guarantee)と無制限保証状(Unlimited Guarantee)とがある。前者は、貨物の保険金額の共同海損負担価額に対する割合で、共同海損分担額を支払う保証であり、後者は保険金額の負担額に対する割合のいかんを問わず、分担額全額を支払う保証である。