QC
quality terms
品質条件


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 品質決定の方法には、見本売買(Sale by Sample)、見本は用いずに記述ないし説明で決める説明売買(Sale by Description)との2種がある。製造加工品の取引にあっては、ふつう、見本をもって品質決定の基礎とし、売主は見本と引渡すべき契約商品とを、名称(Description)、品質(Quality)、状態(State)において一致させる義務を負う。説明売買はさらに、銘柄売買(Sale by Brand; Sale by Trade Mark, 商標売買)、規格売買(Sale by Grade)、仕様書売買(Sale by Specification)、標準品売買(Sale by Standard)に分かれる。標準品売買においては、その取引商品の標準品質を示す方法として、平均中等品質条件(F.A.Q.)と適商品質条件(G.M.Q.)とがある。
 つぎに、品質決定の時点であるが、貿易商品は、長期の海上輸送を必要とするので、輸出地船積み時の品質とのあいだに、相当な差異が生ずるばあいが少なくない。そのため、船積み品質条件(Shipped Quality Terms)と陸揚げ品質条件(Landed Quality Terms)とのいずれかが用いられる。前者は、船積み時の品質が、契約上定められた品質に一致していれば、売主の責任が解除される条件であり、後者は、約定品が輸入港で陸揚げされた時点の品質が、契約上の規定と合致しなければならない条件である。