back to back L/C
同時開設信用状


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 貿易当事者双方が、それぞれ輸入品に対して同時に同一金額の信用状も見返り品に対する同額の信用状を開くまでは、有効とならない旨の規定のある信用状で、求償貿易に用いられる。なお、輸出先行か輸入先行かによって、Back to Back Credit, Export FirstとBack to Back Credit, Import Firstとがある。